越前市剣道連盟規約

 

 

越前市剣道連盟規約

 

 

第一章 総  則

 

 

(名 称)

第 一 条 本連盟は、越前市剣道連盟と称する。

(事務所)

第 二 条 本連盟は、事務所を越前市内に置く。

(組 織)

第 三 条 本連盟は、剣道および居合道の(以下「剣道等」という)愛好者をもって組織する。

(目 的) 

第 四 条 本連盟は、剣道等の奨励発展と会員の健全な心身の涵養(かんよう)を図るとともに、

      会員相互の親睦融和を目的とする。

(会 員)

第 五 条 本連盟の会員は、次のとおりとする。

   (1)正 会 員

   (2)特別会員

   (3)準 会 員  但し、準会員は、所轄警察署員、市内の大学の学生

                     (同市出身大学生を含む)および市内の小学校・中学校・

                      高等学校の児童生徒とする。

(事 業)

第 六 条 本連盟は、目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  (1)会員相互の技能向上を図るための指導および強化育成。

  (2)諸剣道等大会および講習会等の開催並びに後援。

  (3)剣道等に関する調査および研究。

  (4)剣道等に関する功労者および優秀選手の表彰。

  (5)少年剣道育成に関する事業。

  (6)剣道等に関する広報および刊行物等の発行。

  (7)剣道等の級位の審査会開催。

  (8)その他、本連盟において必要と認めた事業。

                                                    

                                     第二章  役  員

 

(役員の種別)

第 七 条 本連盟に次の役員を置く。

   (1) 会 長  一名

   (2) 副会長  若干名

   (3) 理事長  一名

   (4) 副理事長 若干名

   (5) 常任理事 四名(事務局長を含む)

   (6) 理  事 三十名以内(地区別選出理事、会長推薦理事)

   (7) 監  事 二名

(選任および任期)

 第 八 条 本連盟の役員の選出は、次のとおりとし、任期は二年とする。但し、

      再任は妨げない。

   (1)会長および副会長は、総会において選任する。

   (2)理事は、総会において選任する。但し、地区別選出理事にあっては、

      任期満了時の総会開催までに各地区において、あらかじめ理事を選出する。

   (3)理事長、副理事長および常任理事は、理事の互選により選任する。

   (4)監事は、総会において選出し、他の役員の兼任を認めない。

   (5)役員がその任期中に改選する場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

         なお、役員は次の役員が決定するまで、その職務を遂行しなければならない。

(役員の任務)

第 九 条 本連盟の役員の任務は、次のとおりとする。 

     (1) 会長は、本連盟を代表し、これを統轄する

     (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはそれを代理する。

    (3) 理事長は、理事会を代表し、会務の実施にあたる。

    (4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはそれを代理する。

    (5) 常任理事は、会務の実施にあたる。

    (6) 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。なお、地区選出

           理事にあっては、地区内会員の総括にあたる。

    (7) 監事は、本連盟の事業の会計、その他会務を監査する。

(事務局)

第 十 条 本連盟の事務を処理するために、事務局を置く。

    2 事務局には、事務局長および事務局次長並びに事務局員を置く。

    3 事務局長、事務局次長および事務局員は、会長が任免する。

(顧問、相談役および参与)

第十一条 本連盟に顧問、相談役および参与を置くことができる。

    2 顧問、相談役および参与は、会長が理事会の承認を経て総会に諮り委嘱する。

    3 顧問、相談役および参与は、重要な会務につき会長の諮問に応じ、

     総会または理事会に出席して、意見を述べることができる。

(審議会)

第十二条 本連盟に十名以内の審議員を置く。任期は二年とし、再任は妨げない。

    2 審議員は、会長が総会に諮って委嘱する。

    3 審議員は、審議会を構成し、別に定めるところにより、審議会の

       会務の執行を決定する。

    4 審議会に審議会長および副審議会長を置き、審議員の互選により

      これを定める。

    5 審議会長は、審議会の会務を主宰する。

    6 副審議会長は、審議会長を補佐して会務を統轄し、審議会長に事

      故あるときは職務を代理し、審議会長が欠員のときは、その職務を行う。

    7 審議会で審議した内容を会長に報告し了承を得ることとする。特

      に審議会長が必要と認めたときには、会長の意見を聞くことができる。

(専門委員)

 第十三条 本連盟の目的および事業遂行のため、必要あるときは専門委員会

      を置くことができる。

    2 専門委員会の組織および運営に関する規則は、理事会の議決を経

      て別に定める。

 

第三章  会  議

 

(種 別)

  第十四条 本連盟の議決機関を次のとおりとする。

    (1) 総会

    (2) 理事会

(機 能)

 第十五条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

    (1) 規約の改正

    (2) 予算および決算

    (3) 事業計画および事業報告

    (4) 役員の選出

    (5) 上部団体への加入脱退

    (6) その他重要事項

    2 理事会の会務は、次のとおりとする。

    (1) 理事会は、会長・副会長および理事をもって構成し、理事長が議長となる。

     (2)  理事会は、総会の議決に基づき、企画・立案・実施および緊急事項の議決にあたる。

(招 集)

 第十六条 総会は、毎年一回会長が招集する。

     2 理事会は、理事長が必要と認めた場合、これを招集する。

(議 決)

 第十七条 議事の決議は、出席構成員の過半数の同意をもって決定する。但し、

      規約第十五条第一項第一号を除く。なお、可否同数のときは、

      議長の決定するところによる。

 

第四章 加入および脱退

 

(加入および脱退)

 第十八条 本連盟への加入および脱退については、理事会の承認を要する。

 

第五章 権利および義務

 

(権利および義務)

 第十九条 本連盟の加入者は、次の権利、義務を持つものとする。

    (1) 所定の手続きを経て、本連盟の諸施設を利用することができる。

    (2) 剣道連盟主催の大会等に、出場することができる。

    (3) 規約に基づいて役員の選挙権および被選挙権を持つ。

    (4) 入会を希望する者は、入会金および会費を連盟に納入しなければならない。

    (5) 本連盟の各事業・行事に積極的に参画しなければならない。

 

第六章  会  計

 

(運営費等の構成)

 第二十条  本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金、審査料、入会金および

      その他をもって充てる。なお、会費および入会金について、改定等

      必要な場合は、総会に諮り議決を経て決定するものとする。

(会計年度)

 第二十一条 本連盟の会計年度は、毎年四月一日から、翌年三月三十一日までとする。

 

第七章  雑  則

 

(規約改正)

 第二十二条 規約第十五条第一項第一号の規約改正を行う場合は、理事会の議決を経て、

       総会出席者の三分の二以上の承認を得なければならない。

(規約の施行)

 第二十三条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が 

       これを決定する。

(慶弔等)

 第二十四条 会員および会員の家族に慶弔あるときは、「慶弔規定」により意を表する。

(表彰等)

 第二十五条 剣道に関する表彰等については、「越前市剣道連盟表彰規定」による。

            

(会費等)

 第二十六条 会費等については、別表1のとおりとする。

 

附 則

  昭和28年5月   制定

  昭和40年5月16日  一部改定

  昭和55年5月18日  一部改定

  昭和62年5月31日  一部改定

  平成 7年5月21日  一部改定

  平成11年5月23日  一部改定

  平成12年5月28日  一部改定

  平成13年5月27日  一部改定

  平成18年4月29日  一部改定

  平成28年5月22日 一部改訂         

 

    別表(1)                       (単位:) 

役職等

会 費

備 考

  会  長

    50,000

 

  副 会 長

    30,000

 

  理 事 長

    20,000

 

  副理事長

    15,000

 

  顧問相談役

    15,000

 

  参与・監事

    15,000

 

  常任理事

    15,000

 

  理 事(男性)

    12,000

 

 理  事(女性)

   8,000

 

  会員(男性)

      7,000

 

  会員(女性)

      5,000

 

  特別会員

    7,000以上

 

                    

                             平成28年5月22改定

 

慶弔規定

  本連盟規約第24条第1項に基づき慶弔規定を次のとおり定める。

 

  本連盟の慶弔は会員及び配偶者、会員の長系尊属、卑属を対象とする。

 

   

      1.会員の結婚                          10,000円

       

   

      1.会員の死亡                          10,000円

                       別途花輪、弔電を支出する。

  

      2.同居の親族

     (1)同居親族で会員が喪主の場合10,000円と花輪を支出する。

     (2)同居親族の場合5,000円。                

     

  病気見舞

      1.会員の傷病5,000円  

 

災害見舞

 

    1.軽   

      2.中   

      3.甚     

 

条 第二条から第四条以外のその他の支出および前条の支出については、会長・副会長・理事長が協議し決定する。

 

 

(平成18年4月29日  制定)

 

表彰規定

                                        平成18年4月29日 制定

(目  的)

第1条  この規定は、越前市剣道連盟規約(以下「連盟規約」という。)第6条第1項第4号の事業を行うに当り、第25条に基づき表彰についての必要な事項を定める。

(表彰対象者等)

第2条  表彰対象者等は、連盟規約第5条第1項の会員および団体とする。但し、本剣道連盟の発展のため尽力し、功労績が顕著と認められる個人および団体も対象とする。 

(表彰種別)

第3条  次の各号に定める賞をもって表彰する。

    1.功労者賞および優秀選手賞

    2.連盟会長賞および連盟特別賞

    3.各種事業の内容により別に定める賞をもって表彰する。

  4. その他 

(表彰選考および決定等)

第4条  第2条第1項に該当する個人および団体については、執行部において該当者等を選出し、理事会に諮って決定するものとする。

     2 第3条第1項第3号に基づく別に定める賞にあっては「表彰内規」を定め、これによって決定するものとする。 

(表彰期日等)

第5条  総会の席上において、表彰するものとする。但し、理事会において適切な時期と判断した場合および事業等により別に表彰すべき時期等の定めがある場合は、この限りでない。 

(附    則)

第6条  この規定以外の表彰に関し必要な事項については、理事会に諮って決定する。 

越前市剣道連盟表彰内規

平成18年4月29日 制定


1.表彰基準の取り扱い

  この内規は、越前市剣道剣道連盟表彰規定(以下「表彰規定」という)第一条の目的を補完するため、表彰規定第四条第二項に基

 づく表彰の決定に必要な要件等を定めて、表彰に関する取り扱いを明確にするものとする。

 

2.表彰の種類

  この内規での賞は、表彰規定第三条第一項二号による賞を適用するものとする。

            ・連盟会長賞              ・連盟特別賞

 

3.表彰対象の剣道大会

・福井県少年剣道錬成大会(共催 福井県教育委員会 福井県剣道連盟 主管 福井市剣道連盟)

・福井県少年少女剣道錬成武生大会(主催 越前市剣道連盟 後援 福井県剣道連盟そのた)

・福井県少年剣道錬成敦賀大会(主催 敦賀市剣道連盟 後援 福井県剣道連盟そのた)

・福井県ジュニア育成強化剣道大会(主催 福井県剣道連盟)

・全国スポーツ少年団交流大会県予選会(主催 福井県スポーツ少年団)

・福井県中学校夏季総合競技大会剣道競技(主催 福井県中学校体育連盟)

・福井県中学校秋季新人競技大会(主催 福井県中学校体育連盟)

・福井県中学校冬季剣道強化錬成大会(主催 福井県中学校体育連盟)

・福井県剣道大会(主催 福井県教育委員会  福井県剣道連盟 主管 福井市剣道連盟)

・福井県各種高校剣道大会

 

4.表彰該当基準

  [連盟会長賞]

・上記の表彰対象剣道大会における優勝者および優勝団体。

  [連盟特別賞]

・上記の表彰対象剣道大会における準優勝、3位入賞の個人および団体。

5.表彰の期日

  表彰の期日は、表彰規定第五条但し書きにより、「越前市少年少女交流剣道大会」において表彰する。


6.その他

・全国および北陸、北信越大会等県外における大会で、優秀な成績を上げた個人または団体に対する表彰については、表彰規定第四条第一項を準用し表彰の選考および決定するものとする。

・表彰対象の剣道大会で、大会成績が、重複する個人および団体にあっては、上位に該当する「賞」をもって授与するものとする。


                                                                    附則

平成27年5月13日改正



審議会運営規則

                                          平成18年4月29日  制定

  (趣  旨)

  この規則は、本連盟規約第12条第3項の規定に基づき、審議会の運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

  (職  務)

  審議会の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

      1.本連盟の目的および重要事項に関する審議。

      2.全日本剣道連盟称号・段位審査規則(以下「審査規則」という。)

          第3条第1項に定める審査員選考委員会、委員の選考に関する審議。

      3.審査規則第9条第1項および第2項に定める称号審査のための審議。

      4.審査規則第12条定める範士推薦のための審議。

      5.審査規則第16条第2項各号に定める段位受審資格の審査

      6.級位審査会の開催の決定。

      7.級位審査員及び級位審査会の議長の指名。

  (開  催)

  審議会は、審議会長が必要と認めたとき又は、審議員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

  (招  集)

  審議会は、審議会長が招集する。 

  (議  長)

  審議会の議長は、審議会長がこれにあたる。 

  (定足数)

  審議会は、審議員の過半数の出席がなければ開会することができない。